こんなときワンルームを買ったときの説明が事実と違った
ワンルームの勧誘で騙されたと思ったら部屋を売る前に188に電話する
「家賃でローンが返せる」「必ず値上がりする」と不動産会社に言われてワンルームを買ったのに、話が違った。そう思ったら、部屋を売る前に電話する場所があります。部屋を買った契約そのものを取り消せることがあり、取り消しには期限があるからです。
まずやること
- 188(消費者ホットライン)に電話する
- 勧誘のときに不動産会社からもらった資料・メール・メモを集める
- 部屋を売るかどうかは、契約の相談とは別に相談する
ワンルームを買った契約を取り消せることがある
消費者契約法では、事業者が勧誘のときに次のことをして、消費者がそれを信じて契約した場合、消費者は契約を取り消せると決めています1。
- 大事なことについて、事実と違うことを言った
- 将来の値段や受け取れるお金のように、どうなるかわからないことを「必ず」と言い切った
「この部屋は必ず値上がりします」「家賃は35年間下がりません」と言われて買ったなら、これにあたるかもしれません。投資のために買った部屋でこの法律が使えるかは、買った人の事情で判断が分かれるので、相談して確かめます。
契約を取り消せる期限
契約を取り消せるのは、説明が事実と違うと気づいたときから1年以内、かつ契約したときから5年以内です2。どちらかを過ぎると取り消せなくなります。
部屋を買ってから5年に近い人、説明がおかしいと気づいてから時間がたっている人は、今日のうちに188に電話してください。
まず188に電話する
188(いやや)は、近くの消費生活センターにつながる全国共通の番号です。国民生活センターは、投資用マンションの勧誘で不安に思ったときやトラブルになったときは、消費生活センターに相談するよう呼びかけています3。相談は無料です。取り消すための交渉や裁判が必要になれば、弁護士に相談します。
188に電話する前に、手元に集めておくもの:
- 売買契約書と重要事項説明書
- 勧誘のときにもらった収支のシミュレーションや資料
- 担当者とのメール・メッセージ
- いつ、どこで、何と言われたかのメモ(覚えている範囲で)
部屋を売るかどうかは契約の相談とは別に考える
契約を取り消せるかどうかの話と、毎月の赤字をどうするかの話は別です。契約を取り消せなかったときも、取り消しまで時間がかかるときも、赤字は毎月続きます。
部屋のいまの値段と部屋の売り方は、投資用マンションのトラブルを幅広く受けている一般社団法人に相談できます。部屋を売った不動産会社とは別のところです。
一般社団法人(東京都千代田区)
不動産トラブル解決協会
- 相談できること
- 投資用マンションの売却、サブリース付きの部屋の売却、投資用マンションのトラブル
- わかること
- あなたの部屋がいまいくらで売れるかと、部屋の売り方
- 費用
- 相談は無料(遠くで会って相談するときは交通費をお願いすることがある)
- 連絡
- 協会からの連絡を電話でもらうかメールでもらうか、申し込みのときに選べる
出典
- 消費者契約法 第4条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061
- 消費者契約法 第7条第1項(追認をすることができる時から1年間、契約の締結の時から5年)
- 国民生活センター「20歳代に増える投資用マンションの強引な勧誘に注意!」(2019年3月28日) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190328_1.html